過払い金の請求期限は完済から10年以内です。

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勝手に士業連帯保証人

2003年の金融に関する法律の制定後、金融商品の最大金利の上限が20%となりました。これによりそれ以前に20%以上のいわゆるグレーゾーン金利で借金をしていた方は、金利を払いすぎているという事で、過払い金として取り戻すことができる事になりました。この過払い金を請求できる期限というのは完済から10年間と決められています。例えば10年前に借金をして完済をしてしまった方は、今請求をしようと思っても時効が成立し、過払い金を取り戻すことはできません。

10年前に完済後、また新たに同じ金融会社で借金をした場合は、契約が継続されていることになりますので、10年前に完済した分の過払い金も対象となります。請求を行う場合、個人で請求する事はおすすめできません。個人で請求すれば、手数料などの費用がかからず良いように思えますが、金融会社側はできるだけ支払いをしたくないわけですので、あらゆる口調ではぐらかそうとします。または知識がないと交渉での内容がわからないことも多く、通常取り戻せる金額よりもかなり低い金額で和解を持ち掛けられる場合もあります。

個人で請求を行った場合の手順としては、金融会社から取引履歴を送ってもらい、取り戻せる金額を期間毎に計算し、金融会社に請求する事になりますので、この計算の部分が個人では難しいです。弁護士や司法書士に依頼すれば、このような手続きを全てしてくれますので、お心当たりのある方は是非一度相談しましょう。

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