過払い金は1日でも早く取り戻したほうが良いです

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士業民法改正連帯保証人

貸金業者から借り入れをしているときに、法律で決められている利率を超えた金利を支払っていることがあります。過払い金は返還請求を行うことで取り戻すことが可能で、その手続きについては借金の返済が完了している場合でも行えます。完済した後においても同じ貸金業者から融資を受けているときには、取引の契約を継続していることになりますので、過払い金返還請求の消滅時効は伸びます。そのために、消滅時効である10年以上の期間が経過していても、返還請求の手続きを行うことができますが、そうでなければ完済日から10年経過した時点で時効が成立してしまいます。

払い過ぎた利息分を取り戻すためには貸金業者に対して、過去の取引履歴の開示請求を行う必要がありますが、その場合であっても消滅時効が中断することはありません。消滅時効を中断させるためには、過払い金返還請求を正式に行う必要があり、その方法としては裁判所を通して支払い督促の申し立てをする方法と、内容証明郵便を使って請求する方法の2種類があります。内容証明郵便を送付して請求したときには、6か月間の時効を延長させる効果がありますが、それ以上の期間は延長できないことを把握しておかなければなりません。過払い金返還請求の手続きの多くは、2017年を目途に消滅時効を迎えると言われています。

これらは2008年より貸金業法が改正されて、グレーゾーン金利が撤廃されましたためと言えます。過払い金が発生しているときには、1日でも早いうちに返還請求を行うことが大切です。

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