過払い金請求の根拠と利率

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士業民法改正連帯保証人

かつて借金の金利を定める根拠となる法律が2つあり、出資法と利息制限法とがありました。このうち、出資法では金利の上限を29.2パーセントとし、利息制限法では借りた金額によって15パーセント、18パーセント、20パーセントと決められていました。つまり、金貸し業者側からすれば、より高い金利で貸し付けた方が金利を多く取れるため、29.2パーセントで貸し付けていた業者が存在していたわけです。この金利の差がある部分をグレーゾーン金利と呼んでいますが、グレーゾーン金利の部分を借りた側からすれば違法ではないかと裁判にて訴えるに至り、結局高く取り過ぎていた金利については、過払いとして返還するように、金貸し業者に判決が下りました。

この最高裁判所の判決により過払い金請求が殺到し、消費者金融業者の中には廃業、倒産に追い込まれるところが発生しました。それ以外でも過払い金と合わせて借金の法的整理を進める人も現れて、金貸しの金融業界の再編が一気に進んだわけです。ただ、このグレーゾーン金利の返金、過払い金を返してもらえる期間、時効が迫っているとされ、最後に借りたときから10年までの間に請求を行わなければならないとされています。グレーゾーン金利で貸し出しをしていたときがそろそろこの10年を迎えます。

最高裁で判決が出て以降は無論グレーゾーン金利で貸し出しを行うことはありませんから、該当する人がほとんど時効になることが見えてきている状況です。

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