個人再生のメリットややってはいけないことについて

債務整理の一種である個人再生は、裁判所に申し立てることで債務を大幅に減額できる仕組みです。原則として債務額は5分の1まで減額され、3年から5年の間で全額を返済することになります。個人再生のメリットは債務者が資産を放棄せずに債務を減額できることです。自己破産の場合、マイホームや保険契約など資産に該当する物は放棄しなければいけません。

しかし個人再生であれば、条件を満たせば資産を放棄せずに手続きを進めることができます。一方で返済義務は消失しないことから、安定した収入を得られる見込みがなければ受理されません。また、住所や氏名が官報に記載されたり、一定年数は新たな借り入れができないデメリットがあります。個人再生を望む人がやってはいけないことは様々ですが、中でも虚偽の申告や書類の不提出は重大な問題です。

些細な記載ミスも虚偽の申告と見なされ、申請が受理されないおそれがあるので手続きは慎重に行わなければいけません。書類の不提出も裁判所の心証を大きく損ねるので決してやってはいけないことですが、法律の知識が乏しい一般人には容易ではないのも事実です。スムーズに手続きを進めるには弁護士など法律の専門家に相談するのが賢明でしょう。他にも一部の債権者にだけ返済したり、ギャンブルなどの浪費もやってはいけないことです。

確実に手続きを進めて個人再生を受理してもらうには、専門家に相談すると共に本人の意識を改めるのが何よりも重要と言えます。

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