任意整理のデメリットとは

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デメリット任意整理士業

任意整理は裁判所を通さずに、債権者である相手との直接の話し合いで借金の返済方法や期間を有利に変更してもらう方法です。一見するとこれほど便利な方法はありませんが、いかに任意整理とはいっても、債務者として追わなければならないデメリットはあるものです。最大のデメリットにはやはりブラックリストに掲載されてしまうことが挙げられます。ブラックリストというのは慣用的な表現ですが、銀行・信販会社・消費者金融会社などが共有している信用情報において、任意整理をした事実が書き加えられたことを意味しています。

したがって、ふたたびどこかの会社に借金を申し込もうとしても、お金を貸すことにリスクをともなう人物の烙印を押されている以上は断られる確率が格段に上がってしまいます。一般に少なくとも5年程度はこうした情報は消去されずに残ったままですので、今後の借金の予定も見定めて行動することが必要です。ほかにもデメリットはいくつかありますが、借金がすべて棒引きになるわけではなく、引き続き返済の義務が発生することがあります。任意整理はあくまでも借金の条件を当初から変更するだけですので、利子分相当が減額されたり、返済期限が先延ばしにされたりすることはありますが、それ以上の条件を勝ち取ることは難しいといえます。

また任意整理は文字通り特定の法律にもとづかない任意の交渉ですので、依頼した弁護士などの専門家の能力しだいで、成果が異なってくることも確かです。

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