過払い金請求と信用情報の関係性について

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士業民法改正連帯保証人

貸金業者から借り入れをしていた人には、過払い金というものが発生している可能性があります。借り入れをするときの上限金利は利息制限法に定められていますが、その上限金利で計算をしなおしたときに、借金がゼロになってからも払っている金利分があるときには、過払い金返還請求金をして取り戻すことができます。消費者金融などの貸金業者について、以前までは出資法による年率29.2%までの利息を取っている業者が多くありました。この出資法の29.2%の金利と、利息制限法の年率20%との間のことをグレーゾーン金利と呼んでいます。

グレーゾーン金利による融資を受けていた人の場合には、利息制限法の金利に引き直すことで、払い過ぎているお金を借り入れに充当することができます。借り入れた元本に充当することで、借金がゼロになったときにはそれ以上の金額を過払い金として支払ってもらうことが可能です。返還請求を行う時点において、貸金業者から融資を受けていて返済の途中であるときには、信用情報機関に登録される恐れがあります。借り入れ金額が完済していないときに、過払い金の返還請求をすると信用情報に傷が付いてしまう可能性があることを把握しておくことが大切です。

信用情報機関に登録されると、ブラックリスト扱いとなり、その後ローンなどの申込みをしたときに審査を通過できなくなります。住宅ローンや自動車ローンなどのように、生活に不可欠な借り入れをする予定のある人の場合には、返還請求を行うかどうかしっかりと考えた上で決定したほうが良いと言えるでしょう。連帯保証人の民法改正のことならこちら

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