債務整理とは、返済が困難になった借金問題に解決の糸口をつけるために交渉や法的手段に訴えることを指します。借金問題では貸し主である債権者と借り主である債務者が当事者として登場しますが、債務整理の場面では一方または双方に専門家が関与して、交渉や訴訟にあたるのが一般的です。第三者であればだれでも関与できるわけではなく、弁護士法との関係で原則として弁護士のみが代理人で関与することになります。ただし例外的に弁護士以外でも、簡易裁判所代理人認定資格を取得している司法書士は代理人に就任することが認められています。
具体的には簡易裁判所の事物管轄である訴額140万円以下の案件について、例外的に司法書士でも債務整理の代理人になることができるわけです。司法書士が債務整理に関与できるのは、基本的に140万円以下の案件に限定されます。利息制限法に基づき引き直し計算した結果、過払い金が発生するなどしているときは簡易裁判所に過払い金支払い訴訟を、金融機関や消費者金融を相手に提訴することができます。それでは140万円を超えることが判明したときは、どのような対応になるのでしょうか。
この場合は代理人として就任することはできないので、基本的に本人訴訟になります。司法書士は代理人の立場ではなく、裁判所に提出する書類の作成支援などの業務で本人をサポートすることができる余地はあります。借金額が多額で複数の借入先があるような案件は、弁護士に依頼するという流れになるわけです。